思いやり ~人権について考える ~

【障害者差別解消法のその内容は、
「不当な差別的取扱いの禁止」…国、都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。 「合理的配慮の提供」…国、都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。 各事例については、内閣府発行のリーフレットに記載されています。

(内閣府http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html より)