「隣保事業士」とは、「隣保事業の歴史をもとに、隣保館設置運営要綱(厚生労働省)で定める事業を理解し、事業企画や相談事業、啓発・交流事業、地域福祉の推進など、隣保事業のトータルコーディネーターとしての専門的な知識とスキルを有するもの。」(隣保事業士資格認定規定 第2条より)とあります。
今年も、全国隣保館連絡協議会による「隣保事業士」資格認定講習が、芦屋市立上宮川文化センターにおいて、9月12日(火)から16日(土)に開催され、地域総合センター塚口からは、職員1名が参加し、「隣保事業士」の資格を得ました。
資格認定講習では、隣保事業と隣保館について、人権について、コミュニケーションスキルについて、地域振興について、人権啓発について、実態把握、生活困窮者支援制度について、ソーシャルインクルージョン(社会的包摂・包容力)について等の講義がありました。
これで、当センターでは、隣保事業士2名、社会福祉主事1名となり、尚一層、地域福祉等に努めて参ります。