緊急事態宣言下における尼崎市の対応

緊急事態宣言下における尼崎市の対応
(期間:令和3年4月25日から5月11日まで)

政府による緊急事態宣言が発令され、令和3年4月25日から5月11日までの間、尼崎市を含む兵庫県全域が緊急事態措置実施区域に指定されました。
本市においても新規感染者の急増により、医療体制は危機的な状況にあります。
これ以上の感染拡大を防ぐため、緊急事態措置期間中は、日中も含めた不要不急の外出を避けるなど、市民、事業者の皆さまには、感染防止対策の取組に一層のご理解、ご協力をお願いします。

センターの使用制限について
緊急事態措置実施区域の指定に伴い、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や、混雑している場所・時間を避けて行動することが要請されていることから、貸館業務やセンター事業は、臨時休業とし、自習室やロビー等のスペースの使用も原則休止します。なお、配本サービスは、貸出・返却に限りご利用できます。
休館中の窓口対応について
貸館の問い合わせ対応や還付対応などの窓口業務は実施します。(還付の手続きは当該施設で行います。)
5月12日以降の貸室予約は可能ですが、状況が変われば、利用をお断りする場合があります。
相談業務については、通常通り実施します。
※ 来館される場合には、マスク着用へのご協力、手洗い・アルコール消毒の励行等をお願いします。また、37.5度以上の発熱や、咳などの症状のある方は来館をご遠慮ください。

尼崎市HP 新型コロナウイルス感染症に関連する情報(まとめ)