平成28年4月1日から「障害者差別解消法」がスタートしました

平成28年4月1日から「障害者差別解消法」がスタートしました。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

(内閣府http://www8.cao.go.jp/shougai /index.html)

 この法律は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

 「不当な差別的取扱いの禁止」とは、行政機関、会社など事業者が、障害を理由として差別することを禁止しています。

 「合理的配慮の提供」とは、行政機関、会社など事業者が、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

(リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」より)

 当地域総合センター塚口においても、障害者差別の解消するための取組を行っています。地域の身近な相談を受ける窓口です。障害のある人もない人も共に暮らせる地域でありたいと考えています。